大判例

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東京地方裁判所 昭和52年(借チ)1017号 決定

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二当裁判所の判断

申立人は相手方より昭和三〇年八月一五日本件土地を普通建物所有で賃借し、右賃貸借契約には増改築制限の特約がないることは、当事者間に争いがない。

かゝる場合においては、増改築制限特約をめぐる現実の法律上の紛争がないものというべく、借地法第八条の二第二項の「増改築ヲ制限スル旨ノ借地条件ガ存スル場合」に当らないものといわなければならない(たとえ、申立人が増改築をするに際し、金融機関より借り入れを行うためには相手方の承諾書が必要であり、相手方が捺印に応じないとしても、以上の結論を左右するに足りない。)

(荒井真治)

物件目録

(一) 東京都世田谷区深沢六丁目三九番一二

宅地 330.57平方メートルのうち九九平方メートル(三〇坪)

(二) 東京都世田谷区深沢六丁目

家屋番号 六五番七

木造瓦葺平家建 39.66平方メートル

(三) 改築建物

木造二階瓦葺 床面積 49.96平方メートル 延面積 95.5平方メートル

居宅

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